1. 「環境保護税法」&「環境保護税法実施条例」
2016年12月25日、全国人民代表大会常務委員会は「中華人民共和国環境保護税法」 を採択し、中国において初めての「グリーン税」であり、2018年1月1日より実施される。
2. 「水汚染防止法」(修訂)
2017年6月28日に、全国人民代表大会常務委員会において、「『中華人民共和国水質 汚染防止法』改正に関する決定」が採択されました。改正後の「水質汚染防止法」は、2018年1月1日から正式に発効します。今回の改正においては、改正前の法の基本的枠組が維持されつつも、実際の運用に即した内容が多く追加され、処罰がより厳格になり、内容が具体的になり、より早い段階で汚染を制御しようという意図が現れています。
3. 「核安全法」
中国全国人民代表大会常務委員会は9月1日、原子力エネルギーの安全利用に関する同国初の法律「核安全法」を可決した。2018年1月1日より施行される。中国はこれまで、原子力エネルギー利用に伴う放射性廃棄物の処理や処分等、安全利用に関する規制は、放射能汚染防止法等の法律、国務院が定める国務院令(条例に相当)、国家核安全局(NNSA)が定める規則などに分かれていたが、今回の立法により一元的に管理するための法体系が確立された。核安全法の条文は8章94条で構成。「総則」「原子力施設の安全」「原子力材料と放射性廃棄物の安全」「原発事故の対応」「情報の公開・国民の参加」「監督・検査」「法的責任」「附則」に分かれている。
4. エコ環境損害弁償制度(試行)
2017年12月17日、中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁が印刷・配布する「生態環境損害賠償制度改革案」の内容を伝えた。同案は2018年1月1日より、全国範囲で生態環境損害賠償制度を試験的に導入するとした。改革案は全国範囲の試行により賠償範囲・責任主体・賠償請求主体・損害賠償解決手段などをさらに明確化するとした。これに相応する鑑定・評価・管理・技術体系、資金保障・運用メカニズムを形成し、生態環境損害の修復・賠償制度を徐々に確立し、生態文明の建設推進を加速する。