全国人民代表大会常務委員会が12月25日に「中華人民共和国騒音汚染防治法」の改定草案を審議、採択した。2022年6月5日より施行。
【目的】
騒音汚染を防止・治理し、大衆健康を保障し、生活環境を保護と改善し、社会和諧を守り、生態文明建設を推進し、経済社会の持続的な発展を促進する。
【重要な改訂内容の抜粋】
①排汚許可証との連携:
工業騒音を排出する企業・事業単位とその他の生産経営者は、有効な措置を講じて振動を減少し、騒音を引き下げ、法に従い汚染排出許可証を取得し、又は汚染排出登記表を記入しなければならない。汚染排出許可管理を実行する単位は、汚染排出許可証を取得せずに工業騒音を排出してはならず、汚染排出許可証の要求に基づき騒音汚染の防止・治理を行わなければならない。(第三十六条)
②自己モニタリングについて:
汚染排出許可管理を実行する単位が規定に基づき、工業騒音に対して自己観測を展開し、原始観測記録を保存し、社会に観測結果を公開し、観測データの真実性と正確性に責任を負わなければならない。(第三十八条)
記事内容:「中華人民共和国騒音汚染防治法」公布