情報源:生態環境部
記事ポイント:
生態環境損害賠償工作を規範化し、生態文明建設を推進し、美しい中国を建設するため、生態環境部、最高人民法院、最高人民検察院、科学技術部、自然資源部と国家市場監督管理総局等の14部門が近日、4月26日に公布の『生態環境損害賠償管理規定』を正式発表した。
当該規定の抜粋:
●生態環境損害とは、環境汚染、生態破壊により大気、地表水、地下水、土壌、森林等の環境要素と植物、動物、微生物等の生物要素に不利な変化、及び上記要素が構成する生態系機能の退化をもたらすことを指す。国家規定に違反して生態環境損害をもたらす場合、『生態環境損害賠償制度改革方案』と当該規定の要求に基づき、法に従い生態環境損害賠償責任を追及する。
●国家規定に違反し、生態環境損害をもたらす単位又は個人は、国家規定の要求と範囲に基づき、生態環境損害賠償責任を負い、賠償すべきものを賠償することを徹底しなければならない。民事法律と資源環境保護等の法律に関連の生態環境損害賠償責任を免除又は軽減する規定がある場合、相応の規定に基づき執行する。賠償権利者及びその指定の部門又は機構は、賠償義務者が合理的な期限以内に生態環境損害賠償責任を負うことを請求する権利を有する。
●生態環境損害の修復が可能である場合、生態環境が損害される前の基線レベル又は生態損害リスクを受け入れる可能なレベルまで修復する。賠償義務者が賠償協議又は発効判決の要求に基づき、自身又は委託で修復を展開する場合、法に従い生態環境が損害を受ける時から修復を完成するまでの期間において、サービス機能の喪失がもたらす損失と生態環境損害賠償以内の関連費用を賠償しなければならない。
●規定は賠償権利者及びその指定する部門又は機構が、修復方案、修復開始時間・期限、賠償の責任負担方式・期限等の具体的な問題について、賠償義務者と話合を展開しなければならず、話合が鑑定意見、鑑定評価報告書又は専門家の意見に基づき展開し、長期間の話合を回避しなければならないことを明確にした。
記事内容:生態環境損害賠償管理規定